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知っていますか?「遺留分(いりゅうぶん)」~円満な相続のための遺言書とは~

  • 執筆者の写真: 桜井 雪
    桜井 雪
  • 7月31日
  • 読了時間: 2分

「すべての財産を長男に相続させる」

「お世話になった人に全財産を遺贈したい」

遺言書には、ご自身の想いを自由に書くことができます。

しかしその一方で、知っておきたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。


遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に対して、法律で保障されている「最低限の取り分」のことです。たとえ遺言書に「すべての財産を一人に相続させる」と書かれていても、

遺留分のある相続人は、自分の権利を主張することができます。

この制度は、「遺言を書く人の意思」と「残される家族の生活や公平性」のバランスを

保つために設けられています。そのため、遺言書を作成する際には、遺留分を意識し

て内容を考えることが大切です。


実際に、遺言書があったにもかかわらず、相続人から「遺留分を請求したい」「納得できない」と声があがるケースも少なくはありません。

せっかく「家族が揉めないように」との思いで遺言書を作成しても、遺留分への配慮が十分でないと、かえって相続後のトラブルにつながることもあるのです。


もちろん、「遺留分があるから自由な遺言は書けない」というわけではありません。

遺留分という制度を理解したうえで、ご自身の希望をどのように実現するかを考える

ことが重要なのです。場合によっては、生前から家族へ想いを伝えておくことや、専

門家へ相談しながら内容を検討することも有効です。

遺言書は、財産を分けるためだけのものではなく、大切な家族へのメッセージでもあ

ります。その想いをできるだけ円満な形で実現するために、遺留分について知って

おくことが重要です。

大切なのは、遺言書を書くことではなく、その遺言書が遺された方々の安心につなが

ることです。それこそが、本当の相続対策といえるのではないでしょうか。


行政書士 桜井 雪



 
 
 

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